1986-04-16 第104回国会 衆議院 商工委員会 第12号
例えば水道メーター、ガスメーター、タクシーメーター、ガソリン量器あるいは巻尺、電気式血圧計、温度計、はかり、これは全部国または都道府県がやっているのです。国民生活に非常に影響のある、それ以上に精密さが必要とされる電力量計の検定について民間法人がやる、これは計量法上非常にバランスを欠くと思うのです。
例えば水道メーター、ガスメーター、タクシーメーター、ガソリン量器あるいは巻尺、電気式血圧計、温度計、はかり、これは全部国または都道府県がやっているのです。国民生活に非常に影響のある、それ以上に精密さが必要とされる電力量計の検定について民間法人がやる、これは計量法上非常にバランスを欠くと思うのです。
○森山(信)政府委員 ガソリン量器につきましての御質問でございますが、私の方にも業界から再三陳情がございます。実態につきましては、よく把握しておるつもりでございます。
最後に、ガソリン量器検定の有効期限の改善方についての要望が関係者から出されております。その点につきましては、通産省の方でも御存じかと思いますけれども、この問題に対する考え方をお聞かせいただきたいと思います。
実際にはそれを使いますユーザーが検定を受けるたてまえではございますけれども、これは取引証明に使わない場合もあるからということで、計量証明に使う場合にはユーザーが検定を受けるというたてまえになっておりますが、特に商業用のはかり、それからタクシーメーター、ガスメーター、水道メーター、それからガソリン量器、こういうものはほとんどが取引証明用に使われることが明らかでございますので、メーカーで出荷する前に検定
次に、九十二条のタキシーメーター、ガスメーター、水道メーター、ガソリン量器、その他の政令で定める計量器の検定の有効期間ですね。これについては、今回は政令で定めるとあるが、前にはタキシーメーターは一年、ガスメーターは七年、水道メーター、ガソリン量器は八年と書いてある。これはどうして政令という方向で修正したのか、この点をちょっと説明していただきたい。
次に検定の有効期間の問題でありますが、本法案中にも従来通りガスメートル、水量メートル、或いはガソリン量器、タキシーメーター等有効期間が定められておりますが、これの中には有効期間が切れてもなおその後使用せられるものが相当に多いのであります。
なお体積計について申し上げますと、目盛あるガラス製ます、二デシ立法メートルのものにつきましては、現行法は一円四十銭でありまして、これが一円九十銭、メスフラスコ二百五十CCのものにつきましては、現行手数料七十五銭が二円、それからガソリン量器、五ガロンのものにつきましては、現行法二百円が百五十円になります。